建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令平成二十八年政令第八号 第5条(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数等) 法第二十一条第一項の政令で定める数は、百五十戸とする。 2 法第二十一条第二項の政令で定める数は、千戸とする。