独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令平成二十八年政令第十二号 第10条(債券の発行) 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の機構長がこれに記名押印しなければならない。