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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令平成二十八年政令第十二号

第11条(機構債券原簿)

機構は、主たる事務所に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 債券の発行の年月日 二 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号) 三 第六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項

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なし