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存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令平成二十八年政令第二十八号

第3条(都道府県農業会議の組織変更の登記)

都道府県農業会議が改正法附則第三十三条第一項に規定する組織変更(以下この項及び第三項において「組織変更」という。)をしたときは、改正法の施行の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。 2 商業登記法第七十六条の規定は、前項の登記について準用する。 3 第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 改正法附則第三十一条第二項の規定による指定を受けたことを証する書面 二 組織変更計画書 三 定款 四 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面 五 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面 イ 就任を承諾したことを証する書面 ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。 ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面 六 改正法附則第三十五条において読み替えて準用する改正法附則第十三条第八項において読み替えて準用する新農協法第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし