障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令平成二十八年政令第三十二号 第1条(法第二条第四号ニ及びホの政令で定める機関) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。 2 法第二条第四号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。