独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成二十八年政令第八十六号
第26条(特例業務を行う期限等)
整備法附則第六条第一項の政令で指定する日は、平成四十四年三月三十一日とする。
2 整備法附則第六条第二項に規定する勘定における同条第三項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(次項において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項本文に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
3 第一条の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(以下この条において「新研究機構法施行令」という。)第三条から第五条までの規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、新研究機構法施行令第三条第一項中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び財務大臣」と、同条第二項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び財務大臣」と、新研究機構法施行令第四条中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、新研究機構法施行令第五条中「一般会計」とあるのは「財政投融資特別会計の投資勘定」と読み替えるものとする。
4 整備法附則第六条第一項の規定により研究機構が同項に規定する特例業務を行う場合には、新研究機構法施行令第二条第一項中「独立行政法人通則法」とあるのは「独立行政法人通則法(以下この項において「通則法」という。)」と、「同法第四十四条第一項」とあるのは「通則法第四十四条第一項(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。以下この項において「整備法」という。)附則第六条第二項に規定する勘定(以下「特例業務勘定」という。)にあっては、同条第三項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項。以下この項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「通則法第四十四条第一項」と、「を法第十六条第一項」とあるのは「を法第十六条第一項(特例業務勘定にあっては、整備法附則第六条第四項の規定により読み替えて適用する法第十六条第一項。以下この項において同じ。)」と、「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び整備法附則第六条第一項に規定する特例業務(次項において「特例業務」という。)」と、「同項」とあるのは「法第十六条第一項」と、同条第二項中「業務」とあるのは「業務及び特例業務」と、新研究機構法施行令第五条中「一般会計」とあるのは「一般会計(特例業務勘定における国庫納付金にあっては、財政投融資特別会計の投資勘定)」とする。