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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令平成二十八年政令第二百二十四号

第1条(法第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号ハの政令で定める庁舎は、同表の上欄に掲げる国の行政機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 国の行政機関 庁舎 内閣官房 一 東京都千代田区永田町一丁目六番一号に所在する庁舎 二 東京都千代田区永田町二丁目四番十二号に所在する庁舎 三 東京都港区赤坂二丁目四番六号に所在する庁舎 内閣府 一 東京都千代田区永田町一丁目六番一号に所在する庁舎 二 東京都港区虎ノ門二丁目二番三号に所在する庁舎 国家公安委員会 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する庁舎 デジタル庁 東京都千代田区紀尾井町一番三号に所在する庁舎 総務省 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する庁舎 法務省 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号に所在する庁舎 外務省 東京都千代田区霞が関二丁目二番一号に所在する庁舎 財務省 東京都千代田区霞が関三丁目一番一号に所在する庁舎 文部科学省 東京都千代田区霞が関三丁目二番二号に所在する庁舎 厚生労働省 東京都千代田区霞が関一丁目二番二号に所在する庁舎 農林水産省 東京都千代田区霞が関一丁目二番一号に所在する庁舎 経済産業省 東京都千代田区霞が関一丁目三番一号に所在する庁舎 国土交通省 一 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号に所在する庁舎 二 東京都港区虎ノ門三丁目六番九号に所在する庁舎 環境省 一 東京都千代田区霞が関一丁目二番二号に所在する庁舎 二 東京都港区六本木一丁目九番九号に所在する庁舎 防衛省 東京都新宿区市谷本村町五番一号に所在する庁舎

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なし