公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十八年政令第三百二十三号
第8条
前条第一項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八条の五第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条第三項(第二号から第六号までを除く。)及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第一項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
2 前条第二項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八条の五第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第二項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。