公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十八年政令第三百二十三号
第12条
第五号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この条において「平成二十七年経過措置政令」という。)第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。