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不当景品類及び不当表示防止法施行規則平成二十八年内閣府令第六号

第6条(公聴会の記録)

消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。 一 案件の内容 二 公聴会の期日及び場所 三 公聴会において意見を述べた者の氏名、住所及び職業(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びにその意見の要旨 四 その他必要な事項

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なし