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不当景品類及び不当表示防止法施行規則平成二十八年内閣府令第六号

第16条(法第十一条第二項に規定する内閣府令で定める金銭の額の計算)

法第十一条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる額を合計した額とする。 一 認定事業者が実施した認定実施予定返金措置計画に係る返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に法第十条第三項に規定する事項が記載若しくは記録されている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあっては、当該記載若しくは記録又は報告に係る返金措置を含む。次号及び次項において同じ。)において交付された金銭の額が当該返金措置の対象となった者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(法第十一条第一項の規定による報告をした者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額。以下「特定購入額」という。)に相当する額を上回るとき 当該特定購入額に相当する額 二 認定事業者が実施した認定実施予定返金措置計画に係る返金措置において交付された金銭の額が特定購入額に相当する額以下であるとき 当該返金措置において交付された金銭の額 2 法第十二条第四項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち二以上の特定事業承継子会社等が法第十一条第一項の規定により認定実施予定返金措置計画に係る返金措置(以下この項において「二以上子会社等実施返金措置」という。)の結果を報告し、消費者庁長官が同条第二項の規定により当該二以上子会社等実施返金措置が当該二以上の特定事業承継子会社等に係る認定実施予定返金措置計画にそれぞれ適合して実施されたと認めたときは、当該二以上の特定事業承継子会社等について同項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。 一 当該二以上子会社等実施返金措置の対象となった者が同一である場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額 イ 当該二以上子会社等実施返金措置(令第十三条の規定により当該特定事業承継子会社等が行ったとみなされる返金措置を除く。)において交付された金銭の額の合計額に同条の規定により当該特定事業承継子会社等が行ったとみなされる返金措置において交付された金銭の額(当該返金措置がない場合にあっては零)を加えた額(ロにおいて「特定交付額」という。)が特定購入額に相当する額を上回るとき 当該特定購入額に相当する額 ロ イに該当しないとき 特定交付額に相当する額 二 前号に該当しない場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額 イ 当該二以上子会社等実施返金措置において交付された金銭の額が特定購入額に相当する額を上回るとき 当該特定購入額に相当する額 ロ イに該当しないとき 当該二以上子会社等実施返金措置において交付された金銭の額

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なし