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不当景品類及び不当表示防止法施行規則
平成二十八年内閣府令第六号
第18条
(課徴金の納付の督促)
法第十八条第一項の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
不当景品類及び不当表示防止法
第18条
(納付の督促)
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