不当景品類及び不当表示防止法施行規則平成二十八年内閣府令第六号
第22条(協定又は規約の認定の申請)
法第三十六条第一項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第七による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。
2 前項に規定するものは、同項の規定による書類の提出に代えて、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該同項に規定するものは、当該書類を提出したものとみなす。