地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令平成二十八年総務省令第七号 第18条(呼出状) 自治紛争処理委員は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。 一 事件の要旨 二 出席すべき日時及び場所 三 陳述又は鑑定を求めようとする事項 四 その他必要と認める事項