地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令平成二十八年総務省令第七号 第19条(参考人の審尋) 参考人の審尋については、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、審理関係人を立ち会わせることができる。 この場合においては、審理関係人は、代表自治紛争処理委員の許可を得て、参考人を審尋することができる。