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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号

第5条(外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)

前条の規定は、法第十四条第一項の国税庁長官の確認について準用する。 この場合において、前条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし