HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生労働省関係地域再生法施行規則平成二十八年厚生労働省令第九十四号

第29条

法第十七条の三十六第五項第十一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護である場合には、次に掲げる事項 イ 法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名 ロ 法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 ハ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日 二 法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護である場合には、次に掲げる事項 イ 法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名 ロ 法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 ハ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日 三 法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護である場合には、次に掲げる事項 イ 法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名 ロ 法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称、所在地及び利用定員 ハ 当該事業の開始の予定年月日 四 法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項 イ 法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名 ロ 法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称、所在地及び利用定員 ハ 当該事業の開始の予定年月日 五 法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項 イ 法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名 ロ 法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称、所在地及び登録定員 ハ 当該事業の開始の予定年月日 六 法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項 イ 法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名 ロ 法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所の名称、所在地及び入居定員 ハ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日 七 法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が複合型サービスである場合には、次に掲げる事項 イ 法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名 ロ 法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称、所在地及び登録定員 ハ 当該事業の開始の予定年月日

この条文が引く先 0

なし