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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号

第61条(業務の委託の認可申請)

機構は、法第八十八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所 二 委託しようとする業務の内容 三 委託することを必要とする理由 四 委託の条件

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なし