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鉄道抵当法
明治三十八年法律第五十三号
第28条
登録ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外当事者ノ申請又ハ官庁若ハ公署ノ嘱託ニ因リテ之ヲ為ス
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鉄道抵当法
第35条
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