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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第10の2の4条

銀行法第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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なし