ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令平成二十八年農林水産省令第六十一号 第2条(防除区域) ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。