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協同組合による金融事業に関する法律
昭和二十四年法律第百八十三号
第12の2条
銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
協同組合による金融事業に関する法律
第6の4の4条
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例)
準用
協同組合による金融事業に関する法律
第6の5の9条
(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)
引用
協同組合による金融事業に関する法律
第6条
(銀行法の準用)
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