協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号 第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者 二 銀行法第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者