HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第14条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 銀行法第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者 二 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

この条文が引く先 0

なし