電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令平成二十八年経済産業省令第七十八号
第10条(減少事業報酬額の算定)
一般ガス事業者(旧ガス事業法第二十二条第一項ただし書の承認を受けた一般ガス事業者であって旧ガス事業法第二十二条の二第一項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則第五条に基づき整理された託送収支規則様式第三第四表の平成二十七年度当期内部留保相当額から、同条に基づき整理された同様式第二表の平成二十七年度当期超過利潤累積額のうち別表第一第一表(1)に掲げる方法により現に控除される額(以下「経営効率化控除額」という。)を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下「控除後当期内部留保相当額」という。)が零の一般ガス事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第五第三表を作成しなければならない。
2 減少事業報酬額は、次項の規定により前項に規定する一般ガス事業者が定める還元額に第四項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えて得た額とする。
3 還元額は、控除後当期内部留保相当額を上回らない額であって、第一項に規定する一般ガス事業者が定める額とする。
4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定により第一項に規定する一般ガス事業者が定めた額と経営効率化控除額の合計額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。