HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令平成二十八年経済産業省令第七十八号

第15条(地域別料金)

一般ガス事業者は、その供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件が著しく異なる場合その他託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定めることができる。 この場合においては、原価等の算定及び配分はこれらの地域ごとに行わなければならない。 2 前項前段の場合における料金の設定は、第二条から前条までに規定する方法その他これに類する方法であって一般ガス事業者の事業活動の実状に応じた適正かつ合理的な方法により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし