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国際相互承認に係る容器保安規則平成二十八年経済産業省令第八十二号

第50条(容器型式承認証)

経済産業大臣は、法第四十九条の二十二(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。第五十六条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、容器型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。