HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際相互承認に係る容器保安規則平成二十八年経済産業省令第八十二号

第53条(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)

法第四十九条の二十五第一項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って刻印をしなければならない。 2 法第四十九条の二十五第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により標章の掲示をしようとする者は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行わなければならない。

この条文が引く先 0

なし