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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第13条

調査会は、主務省令で定める公正な手続に従い、産業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。 2 主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。

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なし