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情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号

第1の2条(法第五条第一号の経済産業省令で定める者)

法第五条第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 情報処理安全確保支援士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該情報処理安全確保支援士が精神の機能の障害を有する状態となり、情報処理安全確保支援士の業務の適正な実施が著しく困難となったときは、経済産業大臣にその旨を届け出るものとする。 この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし