情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号
第2条(試験の科目等)
支援士試験の科目は、次のとおりとする。 一 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下この条、次条、第三十八条及び別表において同じ。)に係る業務に関する共通的知識 二 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的知識 三 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的能力
2 支援士試験の対象となる知識及び技能は、情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な専門的知識及び技能とする。
3 支援士試験は、筆記試験により行うものとする。