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情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号

第36条(講習の実施結果の報告)

機構は、事業年度の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、機構の講習又は特定講習を修了した者の氏名、情報処理安全確保支援士の登録番号及び修了した機構の講習又は特定講習の修了年月日を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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なし