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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第23条(認定の更新)

前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

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なし