産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号 第23条(認定の更新) 前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。