情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号 第52条(実施計画の作成) 法第六十四条第一項に規定する実施計画(以下単に「実施計画」という。)は、経済産業大臣の定める様式により作成するものとする。