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情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号

第56条(選定実施計画の変更の指示)

経済産業大臣は、法第六十七条第二項の規定により選定実施計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該変更の指示を受ける選定事業者に交付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし