HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第17条(評価の申請)

法第十七条第一項の評価(以下「評価」という。)の申請をしようとする者は、別記様式第二十五による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。 一 特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を記載した書類 二 前号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図及び実験の結果その他の評価を実施するために必要な事項を記載した図書