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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第21条(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)

法第二十九条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし