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民法
明治二十九年法律第八十九号
第122条
(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
この条文が引く先
1
引用
民法
第120条
(取消権者)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
民法
第872条
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
引用
民法
第865条
引用
民法
第866条
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
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