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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
平成二十八年国土交通省令第五号
第32条
(公示事項)
法第三十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
1
引用
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第39条
(登録の公示等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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