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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第33条(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第三十九条第二項の規定により法第三十八条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更をしようとするときは、別記様式第三十三による届出書に第二十九条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。

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なし