建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第34条(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第三十四による申請書に第二十九条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第三十条及び第三十一条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が登録の更新を行う場合について準用する。