産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号 第28条(帳簿の記載) 認定産業標準作成機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。