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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第47条(改善命令)

国土交通大臣は、講習実施機関が第四十一条の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし