建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第55条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
法第四十六条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものとする。 一 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と法第四十六条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。