建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第56条(帳簿)
法第四十七条第一項の判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 別記様式第一による計画書の第二面及び第三面、別記様式第二による計画書の第二面及び第三面、別記様式第十一による通知書の第二面及び第三面並びに別記様式第十二による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項 二 法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第一項又は第二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた年月日及び法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十二条第二項又は第三項の規定による通知を受けた年月日 三 建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施した適合性判定員の氏名 四 建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果 五 建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日 六 判定の業務に関する料金の額
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十七条第一項の帳簿(次項及び第五十九条第一項第二号において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第五十九条第一項第二号において同じ。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。