建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号 第62条(登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項) 法第五十五条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録建築物エネルギー消費性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名 二 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 三 登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の業務を行う区域