建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第78条(書面の記載事項)
法第六十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第六十三条第一項の規定による説明の年月日 二 説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 三 当該建築物の所在地 四 当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備の種類及び規模 五 当該建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号 六 当該建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別