共通構造部型式指定規則平成二十八年国土交通省令第十五号
第5の2条(指定を受けたものとみなす特定共通構造部)
法第七十五条の二第七項の国土交通省令で定める特定共通構造部は、装置型式指定規則第二条第一号から第一号の七まで、第二号の二から第三号の四まで、第三号の六から第三号の九まで、第四号の二、第四号の三、第五号、第五号の六、第五号の七、第五号の九の二、第五号の十の七から第五号の十四まで、第五号の十七から第六号の三の二まで、第六号の六、第七号から第十一号まで、第十一号の四、第十一号の五、第十二号、第十二号の二、第十三号の二、第十三号の三、第十五号から第十七号まで、第十九号から第三十五号まで、第三十七号、第三十八号、第四十号の二、第四十号の四、第四十一号、第四十一号の三、第四十二号、第四十三号又は第四十五号に掲げる種類の特定装置(指定特定装置又は法第七十五条の三第八項の規定により指定を受けたものとみなされた特定装置に限る。)の全部又は一部から構成されるものとし、法第七十五条の二第七項の認定その他の証明は、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版、第零号第六改訂版又は第零号第七改訂版に基づき行う認定によるものとする。