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個人情報の保護に関する法律施行規則平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号

第2条(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)

個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。