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個人情報の保護に関する法律施行規則平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号

第9条(他の個人情報取扱事業者への通知)

個人情報取扱事業者は、法第二十六条第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第七条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし